◆司法書士古畑佑樹事務所 概要
名称
司法書士古畑佑樹事務所
代表者
古畑佑樹
事務所開設
平成30年
住所
〒505-0041
岐阜県美濃加茂市太田町843番地1
東校グリーンハイツ202号室
公式サイト
連絡先
PHONE: 0574-48-8933
FAX: 0574-48-8934
営業時間
平日8:30~18:00
(事前にご予約いただけましたら夜間、休日も対応可能です。)
定休日
土・日、祝祭日
◆事務所の基本方針
私が業務を行う上で最も重要かつ基本的なことは、依頼者のニーズを的確に把握し、それにお応えすることだと考えております。このような理由から、弊事務所は面談を大切にしております。
◆業務案内
相続、遺言に関するお手続き
相続が発生したらすべきこと
相続が発生すると、様々な窓口での手続きが必要になります。中には葬儀などと並行して行わなければならないものもあり、目が行き届かなくなりがちですが、期限が定められている手続きもありますので、計画的に準備を進める必要があります。
司法書士古畑佑樹事務所は不動産の名義変更はもちろんのこと、預貯金や株式等、その他の財産の承継手続きについてもお手伝いをすることが可能です。お気軽にご相談下さい。
遺言の必要性が高いと考えられるケース
- 子供がいない場合
- 相続人の数が多い場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
- 前婚など、家族関係が複雑な場合
- 相続人となる親族同士が疎遠な場合
- 相続人以外の方に遺産を遺したい場合
- 資産が不動産や有価証券など多岐にわたる場合
この中に一つでも当てはまる項目があれば遺言の活用をご検討ください。
司法書士古畑佑樹事務所では、文案等の作成から公証役場での遺言の立会いまでお手伝いをすることが可能です。お気軽にご相談下さい。
遺言の種類
1.「自筆証書遺言」
遺言者が、全文、日付、氏名を自書したうえで、これに印を押すことによって成立する遺言です。
証人の必要もなく、いつでも、どこでも作成することができます。
厳格に方式が定められているのが特徴で、例えば”11月吉日”のように、作成年月日が明確に書かれていなかったり、押印がなかったり、法の定める方式を満たさない遺言は、全体が無効になってしまいます。
相続発生後、家庭裁判所での”検認”手続きが必要になるのも自筆証書遺言の特徴の一つです。
2.「公正証書遺言」
証人二人以上の立会いのもと、公証人が、遺言者の口述による遺言の趣旨をもとに作成する遺言です。遺言書の作成に手続きのプロである公証人が関与しますので、方式を満たさないことによる無効の心配はありません。
公証役場や、立会いをする証人の費用が必要になりますが、公正証書遺言は家庭裁判所での”検認”手続が不要になりますので、相続発生後、迅速に遺産承継手続きをとることができます。
また、遺言書の原本が公証人役場に保管されますので、万一遺言書を紛失してしまった場合には、ご本人(ご本人が亡くなった後は相続人)が遺言書の謄本の再交付を受けることができます。
不動産登記に関するお手続き
不動産を購入した時、自宅を新築した時、住宅ローンを完済した時・・・等々、人生の節目のイベントには登記の手続きが関係してきます。
これ以外にも、不動産の所有者が亡くなられた場合であれば、不動産の所有者名義を変更するための登記手続きが必要になります。
司法書士古畑佑樹事務所では、相続に関する登記、売買・贈与に関する登記、担保権の抹消に関する登記、その他の不動産登記など、様々な不動産登記業務を行っております。
商業・法人登記に関するお手続き
会社の役員の任期が満了した時、会社の目的を変更したい時、会社の本店を移転したい時、等々、会社を始めとする種々の法人の活動には登記手続きが多く関係してきます。
司法書士古畑佑樹事務所では、会社や法人に関する登記手続きのお手伝いをいたします。ご不明な点がございましたら何なりとご相談ください。
成年後見
成年後見制度は判断能力の不十分な方々を保護し、支援するための制度として平成12年に施行されました。
後見人は、ご本人を代理して法律行為をしたり、ご本人が締結した(ご本人にとって不利益となる)契約等を取り消したりすることで、ご本人の保護を図ります。
つまり、後見人がご本人の財産管理や身上監護などを行うことで、ご本人の財産を保護し、権利を擁護するための制度であると言えます。
成年後見制度は、1.「法定後見」と2.「任意後見」の二つからなる制度です。
1.法定後見
法定後見は、さらに「成年後見」・「保佐」・「補助」の三つの類型に細分化されます。
成年後見
判断能力を常に欠いている人のための制度
保佐
判断能力が著しく不十分な人のための制度
補助
判断能力が不十分な人のための制度
これらは現時点において判断能力が十分でない人のための制度で、ご本人の(判断)能力によりいずれかの類型が適用されることになります。
手続きは、後見等開始の審判を家庭裁判所に申し立てることによって開始されます。
2.任意後見
任意後見は、現在は判断能力に問題のない人が、自身の将来における判断能力低下に備えるための制度で、公証役場において任意後見契約を締結することから始めることになります。
将来、本人の判断能力が低下した時に、本人や任意後見の受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人選任審判の申立てをします。
そして家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され、任意後見契約が発効します。